碧南市剣道連盟 紹介

碧南市剣道連盟 規約

目次

第1章 総則・目的
第2章 事業
第3章 会員・団体
第4章 役員
第5章 会議
第6章 会計
付則
第7章 慶弔規定


 

第1章 総則・目的

第1条  本連盟は碧南市剣道連盟と称する。
第2条  本連盟は事務局を碧南市内におく。
第3条  本連盟は剣道の普及・進行を目的とし、会員相互の親睦と健康増進を図る。
第4条  本連盟は碧南市の剣道界を代表するアマチュアスポーツ団体として上部団体に加盟する。

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第2章 事業

第5条  本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各種剣道大会の開催及び選手派遣。
(2) 剣道に関する教室・級位審査会の開催。
(3) 技術向上のための研究・練習会の開催。
(4) 各学校への講師派遣。
(5) 他の剣道連盟との友好交流。
(6) 表彰者の推薦。
(7) その他本連盟の目的達成に必要な事業。

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第3章 会員・団体

第6条  本連盟の会員は碧南市内に在住在勤在学する者及び本連盟の理事会において適当と認めた者を会員とする。
第7条  本連盟の会員は毎年度当初に会費を納入した者とし、年度途中の加入脱退は自由とする。
第8条  本連盟への加入は入会申込書を会長に提出しなければならない。
第9条  会員は本連盟の会則に従い、本連盟の目的達成に協力する。
第10条  本連盟の会員以外の者は、下記の事業に参加できない。
(1) 本連盟が主催する試合
(2) 本連盟が派遣する試合
(3) 審査会(上位団体が実施する審査の申込受付を含む)
第11条  本連盟に所属する登録団体(企業及び地域のクラブ等)は理事会にはかり、総会の承認を得ることとし、その団体の会員は本連盟に入会しなければならない。

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第4章 役員

第12条  本連盟には次の役員をおく。
会長1名 副会長若干名 理事長1名 副理事長若干名 書記1名 会計1名 理事若干名 監事若干名
前項の他、本連盟に必要と認めた顧問および参与をおくことができる。
第13条  役員の選出方法は理事会にはかり総会の承認を得て決定する。
第14条  役員の任務は次のとおり定める。
(1) 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代行する。
(3) 理事長は理事会を代表し、本連盟の事業運営を総括する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時は職務を代行する。
(5) 書記・会計は収支・事務を執行する。
(6) 理事は理事会に出席し、会務を執行する。
(7) 監事は事業の執行及び会計の監査をする。
第15条  役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。

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第5章 会議

第16条  本連盟の会議は総会及び理事会を設ける。
第17条  総会は毎年1回会長によって召集され、出席者の過半数をもって議決する。但し、小学生は父母の会、中高生は剣道部顧問が代表して出席することとする。
第18条  理事会は理事長が必要と認めたときに開催され、本連盟に必要な事項を計画・審議し、これらを執行する。
第19条  理事会は、過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって議決する。

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第6章 会計

第20条  本連盟に加入する者は、総会の承認を得て決定した会費を納入しなければならない。
第21条  本連盟の会費は一般、小中高生と区別する他に、市内の中学校及び高等学校の剣道部に所属する者の会費を定める。
第22条  いったん納入した会費は理由のいかんにかかわらず返済しない。
第23条  本連盟の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年の3月31日に終る。

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付則

本規約は昭和56年4月1日より施行する。
この規約の改廃は理事会の議決によって会長が定める。
本連盟は西三河剣道連盟の加盟団体とする。
改正 平成7年4月1日(一部改正)
平成12年4月1日(一部改正)
平成16年4月1日(一部改正)
平成17年4月1日(一部改正)
平成19年4月1日(一部改正)

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第7章 慶弔規定

第24条  会員が死亡した場合は10,000円の香典料と生花一対をおくる。
第25条  会員の1親等の親族が死亡した場合は5,000円の香典料と生花一基をおくる。
第26条  西三河剣道連盟の役員等及びその親族が死亡した場合は、会長と理事長の判断により香典等をおくる。
第27条  会員が2週間以上の入院をした場合は、5,000円を御見舞料をする。
第28条  会員が結婚した場合は5,000円を祝い料とする。

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